よくある質問

Q:福祉有償運送運転者講習は必ず受講しなければいけない?

A:2種免許を持っていないヘルパーさんが利用者を病院に送迎し、その対価を得ている(有償)場合には、必ず講習を受けなければなりません。

Q:交通違反を何度かしていますが、受講できますか?

A:受講日から2年間さかのぼり免許停止処分が無い方であれば受講できます。

Q:准看護師の資格で受講できますか?

A:講習の受講要件は、介護職員初任者研修(ヘルパー2級)以上となっており、准看護師、看護師、介護福祉士などの資格が必要です。

Q:訪問介護事業所が、移動サービスを始めるのですが申請方法を教えて?

A:訪問介護事業所が有償運送を行うには、法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)もしくは、法第43条の特定乗用旅客自動車運送事業の申請を行います。法第4条はいわゆる福祉タクシー・介護タクシーと呼ばれて、利用者は介護保険の対象に限らず、病気やケガの人も利用が可能。法第43条は特定の利用者(介護保険の対象)に限り病院の送迎ができる有償運送事業です。法第4条、法第43条の申請には、2種免許所持者が必要です。その下に「ぶら下がりヘルパー」法第78条許可を得てから訪問介護員が利用者を病院に送り迎えができるようになります。

法第4条・43条・78条の許可申請のながれは、内閣府沖縄総合事務局運輸部のサイトに詳しく説明されています。

Q:新規に運転者として行うヘルパーさんは、適性診断を受けなければなりませんか?

A:法第78条の許可申請を提出する様式の中で「訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業所(特定旅客自動車運送事業者)が遵守すべき運行管理業務」があります。その8項に次に挙げる運転者に対して、許可自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項に規定する適性診断を受けさせてください。と明記されています。

  1. 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号、第3号、又は第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
  2. 運転者として新たに契約した者
  3. 高齢者(65才以上の者をいう。)

Q:介護タクシーを開業したいのですが、御社の認定講習を受ければ開業できますか?

A:4条・43条の運転者要件は、下記の通り

福祉輸送自動車に乗務する運転者

(1)福祉輸送自動車のうち、福祉自動車に乗務する者は、以下の①~⑤のいずれ かの要件を満たすよう努めなければならない。

① 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修 (以下「ケア輸送サービス従事者研修」という。)を修了していること。

② 財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了していること。

③ 介護福祉士の資格を有していること。

④ 訪問介護員の資格を有していること。

⑤ サービス介助士の資格を有していること。

Q:訪問介護事業所もしくは居宅介護事業所が移動サービス(通院等乗降、同行援護など)を外部(他社の介護タクシー事業者)と委託契約を結ぶことはできますか?

A:結論から申し上げますと、外部委託はできません。

国土交通省が各地方運輸部に宛てた通達文をご覧ください。一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて

通達文の「Ⅱ.訪問介護事業所の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可について」において

「訪問介護事業所又は居宅介護事業所の指定を受けた【第4条許可】一般乗用旅客自動車運送事業者(【第43条許可】特定旅客自動車運送事業者を含む)」と明記されております。

よって、ぶら下がりヘルパーによる自家用自動車の有償運送の許可は、指定訪問介護事業所(居宅介護事業所も同様)が介護タクシー(第4条もしくは第43条許可)事業者とされ、同一事業者であることが条件である。

Q:現在訪問介護を行っていますが料金をいただいて移動支援できるか

A:訪問介護員による有償運送は、講習修了証の写しなど必要書類を陸運事務所に登録申請しないと運行できません。

※事業所が【第4条】一般乗用旅客自動車運動事業若しくは【第43】特定乗用旅客自動車運送事業の許可申請がされていることが条件です(営業用青ナンバー1台以上、二種免許所持者)。旅客自動車運送事業は本来は二種免許が必要です。登録申請して「ぶら下がりヘルパー」として対価報酬を得ることができます。

Q:この講習が終わった後にまた講習を受けないといけないなどないか

A:一度受けるだけです。更新講習は無いですが、初任者は運転適性診断を受けなければなりません。

※独立行政法人自動車事故対策機構の適性診断書が申請に必要とされています。

Q:他県で十数年前に福祉有償運送の講習を受け実際に働いていました。沖縄県は未だ必要なく、取得していない訪問看護や訪問介護の方が利用者様を乗せて走っていますけど良いのでしょうか?

A:自家用自動車で利用者を病院等へ送迎し対価報酬を得るのは違法行為です。

【自家用自動車有償運行の禁止 】─道路運送法 第78条

自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。

1.災害のため緊急を要するとき。

2.市町村などが、国土交通大臣の行う登録を受けて「自家用有償旅客運送」を行うとき。

3.公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。

【道路運送法第78条違反の罰則】─道路運送法 第97条

1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

【行政処分】─道路運送法 第81条

国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて自家用自動車の使用を制限、又は禁止することができる。

1.許可を受けずに自家用自動車を使用して旅客自動車運送事業を経営したとき。

2.許可を受けず届出をしないで、自家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営したとき。

3.有償で自家用自動車を運送の用に供したとき

4.許可を受けないで、有償で自家用自動車を貸し渡したとき