居宅介護支援とは
●ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
提供サービス
ケアプランの作成(*費用はかかりません)
・1ヵ月程度を単位として作成
・サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
・ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
・ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
・ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
手続き代行・連絡調整・情報提供
・市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
・介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
・サービスの管理
・介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
・苦情受付
ご利用までの流れ
- ご相談・・・介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。相談無料です。
- 要介護認定の申請代行・・・要介護認定の申請代行を行なっております。申請代行料は無料です
- 訪問調査員の間取り調査・・・要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
- 各市区町村から認定結果の通知・・・訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
- 事業対象者・・・チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
- 要支援1,2と認定された方・・・要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
- 要介護1~5と認定された方・・・要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
- ケアプランの作成・・・ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。
基本料金
要介護の方の利用負担額
利用料については基本的にご利用者様の負担金はございません。
居宅介護支援サービスは、全額が介護保険の負担なので、無料で受けることができます。
アクセス
住所 | 〒 904-0105 沖縄県中頭郡北谷町吉原790-15 |
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TEL | 098-989-0838 |
FAX | 098-989-0866 |
サービス提供地域
北谷町、沖縄市
営業日及び営業時間
平日(月~金)
9:00~18:00(土日祝、年末年始休み)